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相続のトラブルを未然に防ぐには、遺言書を書いておくべきです! 遺言書って必要なの?というご質問を非常に多く受けますが、相続において最ももめる原因となるのが、財産の分割です。 被相続人の遺言がないために、親族間で残された財産の分割をめぐる争いが生じてしまうことが少なくありません。 |
法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけば、相続人の意思を反映させることができます。
「だいたいみんな分かってるから」
「仲の良い家族だから」
と言って残された人々の話し合いに委ねるより、事前に作成しておくことをお勧めします。
相続が発生するまでは、その内容を相続人に知られずにいることも可能ですし、状況の変化に応じて内容を書き換えることも可能です。
遺言書は財産トラブルを回避し、ご本人の思いを実現するには有効な手段なのです。
遺言は、文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。
しかし、本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのも一つの方法だとも言えます。
また、いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は共同で作成はできません。
個人単位で作成します。
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