ここでは、一般的な3種類の遺言書(遺言)について説明していきます。
遺言書は、自分の遺志を伝え、財産を託す手段として、生前に行われるものです。
遺言書は必ず個人単位で作成しなければなりません(共同作成はできません)。
自筆証書遺言は、本人が全文記載する遺言書です。ご本人が作成できるので、自身の「家族への想い」や「葬儀の方法」「遺骨の処遇」等を伝える方が多いようです。日付の記載、署名、実印の押印等必要要件が整っていれば、相続手続にも有効です。
・費用が掛からない
・書き直しが容易にできる
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
・開封する際、「家庭裁判所の検認」が必要となり、手続工程が増える
公正証書遺言とは、原則、公証人役場へ証人2人と赴き公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人がその内容を遺言者に代わって書面にします。原本は、公証役場に保管されますので、本人の遺志が確実に反映、実行されます。
遺言者が公証人役場に赴くことができない場合は、公証人が自宅へ来て同様の手続が可能となります。
なお、言葉の不自由な方や耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することもできます。
・あらかじめ公証人により内容が確認されているため、最も確実に遺志を伝えることが出来る
・開封時の家庭裁判所の検認が不要
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても内容の確認ができる
・財産額に応じて費用が掛かる
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。
・遺言内容の秘密を確保できる
・公証されているから偽造・変造のおそれがない。
・公証人の費用が掛かる
・遺言書の存在が明らかにならない懸念がある
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