生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことを言います。財産をあげる方の意思を生前に実現でき、相続税対策としても有効です。
しかしながら、生前贈与は相続税の代わりに税率が高い贈与税がかかりますので、様々な優遇措置を活用しながら行うこととなります。
したがって、相続対策としての贈与プランは、相続業務に強い税理士に相談することが大切です。
贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを譲り受けた時にかかる税金です。
また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったりした時にも贈与税は課税されます。
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贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
適用要件に該当する場合には、2,500万円まで贈与を受けた時点での贈与税はかからず、贈与者が亡くなった時(相続発生時)に贈与財産額を相続財産に加えて相続税額を計算することになります。
相続時精算課税制度の適用する際は確定申告が必要となります。
あらかじめ贈与者の「相続税の申告義務を把握すること」「贈与対象とする財産の精査」が重要になります。
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平成23年12月31日までに20歳以上の人が父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、非課税となる制度です。この制度には適用要件があり、確定申告が必要になります。適用の際には専門家にご相談下さい。
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