昨年末に大綱が発表され、平成23年度税制改正の概要が固まりました。
まだ正式施行が決まったわけではございませんが、改正の概要についてお伝えさせていただきます。
年収1,500万円超の給与所得控除が245万円で頭打ち
年収2,000万円超える法人役員については、控除額をさらに圧縮
年収約568万円超(課税所得400万円超)の場合には、23歳以上70歳未満の扶養親族の扶養控除を廃止(一定の負担調整措置あり)
ただし、扶養親族が65歳以上70歳未満の者・障害者・要介護者・学生など一定の場合は控除を継続
公的年金収入が400万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告不要とする
上場株式等の配当及び譲渡所得の軽減税率を2年間延長
現行:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
→改正:3,000万円+ 600万円×法定相続人の数に変更
死亡保険金の非課税の利用を、法定相続人のうち生計一親族・未成年者・障害者に限定
法定相続分に応ずる課税遺産価額6億円超分の税率50% → 55%に引き上げ
法定相続分に応ずる課税遺産価額2億円超3億円以下分の税率40% → 45%に引き上げ
・未成年者控除
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現行 | 改正案 |
| 20歳まで1年につき | 6万円 | 10万 |
・障害者控除
85歳まで1年につき
現行→6万円 改正→8万円
特別障害者
現行→12万円 改正→20万円
20歳以上の子や孫への贈与について、一般の贈与税より負担を軽減
・受贈者の範囲に20歳以上の孫を追加
・贈与者の年齢制限を60歳以上に引き下げ
国税・地方税を合わせた法人実効税率を5%引き下げ
〔法人税率の変更〕※法人住民税の適用税率は変更なし
現行 改正
年800万円以下 年800万円以下
普通法人 30% - 25.5% -
中小法人 30% 18% 25.5% 15%
繰越欠損金について、一定の利用制限を設ける
ただし、中小法人等は現行の控除限度額を存置
繰越欠損金の繰越期間(現行7年)を9年に延長
現行税制による免税事業者のうち、前年1月~6月間など一定の期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、免税点制度を適用しない。
更正の請求ができる期間(現行1年)を5年に延長
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